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  車を手放す際は「中断証明書」を取得しましょう
1. 車を手放す場合は、「中断証明書」を取得しましょう!
2. 中断証明書の「発行条件」は?
3. 中断証明書発行の際の「必要書類」
4. 中断証明書を使って「新規契約するための条件」


  1.車を手放す場合は、「中断証明書」を取得しましょう!  

割引率の一例
(保険会社により異なります)
等級 割引率 / 割増率
1 52% 割増




2 26% 割増
3 10% 割増
4  1% 割引
5 10% 割引
6(F) 17% 割引
7(F) 23% 割引











8 28% 割引
9 33% 割引
10 37% 割引
11 40% 割引
12 44% 割引
13 47% 割引
14 50% 割引
15 52% 割引
16 55% 割引
17 57% 割引
18 59% 割引
19 61% 割引
20 63% 割引
 一番最初に自動車保険に加入する場合、皆さんご存知のとおり、等級は「6等級」からスタートし、1年間無事故で過ごせば(事故で保険を使用しなければ)、翌年は等級(ノンフリート等級)が1つ上がり、7等級に昇格しますね。何年も無事故で過ごし、等級がどんどん上がれば、保険料の割引率(ノンフリート等級の割引率)もアップして、年々保険料も割安になります。ただ、何らかの事情で車を手放すことになった場合、この等級の「権利」も手放してしまうのは、何とももったいないですよね。そんな場合に登場してくるのが、「中断証明」です。

 車を手放す際(廃車、売却、譲渡、リース返還、盗難、一時抹消など)は、ぜひ「中断証明書」を取得しておきましょう。「車を乗る機会がないので、手放したい」 「海外に転勤するので、当面の間、車を利用しない」といったケースの場合、車は処分することになりますが、せっかく等級をアップしてきた自動車保険の権利をそのまま手放すのは、もったいないですね。

 このような場合、中断証明書を発行してもらえば、「向こう10年間、再度車を取得する際に、等級を引き継ぐことが可能」となります。「7等級」以上であれば、新規で「6等級」からスタートさせる場合よりも、割引率が高くなり、保険料を安く抑えることができます。


  2.中断証明書の「発行条件」は?  

 中断証明の発行条件は、簡単に言うと、「車を既に手放して」おり、かつ「現在の等級が7等級以上以上」であることです。

 保有していた車両を手放す際の取り扱いについて、解約日・満期日までに①~③のいずれかに該当することが条件です。ただし、海外渡航の場合は、渡航6か月以内の時期になっていないと、中断証明書は発行してもらえませんので、ご注意ください(例:渡航7か月前の中断証明書の発行は不可)。また、車検期限の残っている車を残した状態で、中断証明書を取得することは出来ません。

【 自動車を手放す際の条件 】
① 廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きを完了していること
② 車検証の有効期限を迎え、車検を受けていないこと
   (車検期限の残っている車を残した状態での中断証明の取得は不可)
③ 保険解約日までに抹消登録を完了していること

 また、等級については、7等級以上であること(①、②のどちらかに該当)が条件になります。現在の等級が6等級なら、新規の保険加入と等級が変わらないため、中断証明を発行してもらえませんし、そもそも発行してもらうメリットはなくなります。

【 等級の条件 】
① 「解約」 あるいは 「満期前」 の等級が7等級以上であること
② 事故で保険を使用して等級が下がっている場合、その等級が7等級以上であること

 なお、現在の等級が1~5等級なら、過去の事故で保険を使用し、既に割増になっている状態ですので、中断手続きをする必要はありません。ただし、1~5等級の場合、廃車・譲渡により保険を更新しなかったとしても、13ヵ月以内に再度保険に加入すると、自動的に過去の等級が引き継がれます。


  3.中断証明書発行の際の「必要書類」  

中断証明書発行の際に必要となる書類は、以下の書類です。現在加入されている保険会社に書類を提出しましょう。中断証明取得依頼書は、保険会社に送付してもらい、必要事項を記入の上、返送しましょう。紙媒体の保険証券を発行している方は、保険証券の原本を送付しましょう。
【 必要書類 】
① 保険会社発行の中断証明取得依頼書
② 保険証券
③ 車両の廃車、譲渡、返還などの証明書


  3.中断証明書を使って「新規契約するための条件」  

 以下の条件をクリアすれば、中断証明書を利用して保険を新規で契約することができます。もちろん、中断証明書を発行した保険会社と別の保険会社で新規契約できます。また、配偶者や同居の親族であれば、等級を引き継いで保険の契約もできます。これはお得です。スゴイですね!条件は、「期間の条件」と「所有者・用途の条件」に区分されます。

【 期間の条件 】
① 中断日から10年以内であること
② 新しい車を取得してから1ヵ月(2ヵ月、1年)以内であること
   (保険会社により取得後の猶予期間が異なります。既に取得の車は不可)
③ 海外渡航の場合、出国翌日から10年以内、帰国翌日から1年以内である

【 所有者・用途の条件 】
① 中断前後で車の所有者が同一であること
② 中断前後で自動車保険の被保険者が同一であること
③ 中断前後で車の用途・車種区分が同一であること

 「所有者が同一」「被保険者が同一」と書いてあり、「さっき家族はOKって書いてあったのに、ダメなの?」とお思いになる方もいらっしゃるかと思いますが、自動車保険では、記名被保険者の配偶者 及び 同居の親族 は「同一」と見なされますので、ご安心ください。例えば、同居親族が作った中断証明書を、新しく免許を取得し車を購入したお子さんが引き継ぐことも可能です。